| 総合保険代理店 | 油圧ポンプテストスタンド | 動釣合試験機 | クレーン定期自主検査 | 建設機械修理 | 産業機械修理 |
長年培ってきたノウハウと
高い技術者レベルによる
サービス・メンテナンスを提供しています
機械設備は、高度化・情報化によってより適切なメンテナンス技術が要求されます。
私たちは、長年積み重ねたノウハウや技術によってお客様の大切な機械設備を迅速且つ確実にメンテナンスすることをお約束いたします。
工場内修理、出張修理、年次点検、オーバーホール
移動式クレーンの揚重機検査、特殊車輌の車検
お客様のご要望に応じ、年中無休体制をとっています。
本社工場 | 総合保険代理店、動釣合試験、油圧ポンプ性能試験、全ての建設機械(コンクリートポンプを含む)及び産業機械、保線車輌、保線機械設備、無線操作装置 |
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岐阜営業所 | 全ての建設機械、コンクリートポンプ車 |
三重営業所 豊橋営業所 |
全ての建設機械 |
豊田営業所 | サイレントパイラー、クラッシュパイラー |
静岡営業所 | 全ての産業機械、コンクリートポンプ車 |
松本営業所 長野営業所 |
砕石機械、基礎機械 |
保険は家族への愛情です
当社は共栄火災海上保険株式会社・損害保険ジャパン日本興亜株式会社・フコクしんらい生命保険株式会社の代理店をしています。
保険のことはお任せ下さい。
保険ですべてを元通りにはできませんが、万一を考えたとき大きな力になります。日常の生活では何が起こるか想像ができません。私達ができるサポートには限りがありますが少しでもお役に立てると信じています。お気軽にご相談下さい。
確かな技術でお答えします!!
テストポンプ駆動電動機 | AC440V、3φ、187kw、4P |
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吐出計測圧力 | 0~35.7 Mpa×3 |
吐出計測流量 |
0~600 リットル/min×2 0~300 リットル/min×1 |
テストポンプ入力軸トルク | 0~±200 Kgf・m×1 |
テストポンプ入力軸回転数 | 0~2300 rpm×1 |
油温計測 | 0~60℃ |
駆動方法 | ベルト駆動、ジョイント駆動 | |
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試験体 | 重量(kg) | 30~1,000 |
直径(mm) | 最大 1,600 | |
軸受間寸法(mm) | 最長 2,500 | |
軸受型 | ローラー型受、V型受 | |
試験速度(rpm) | 180~2,400 | |
不釣合検出限界 | 0.5(μm) |
対象試験体:ローラー、遠心分離機、その他
駆動方法 | ジョイント駆動 | |
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試験体 | 重量(kg) | 5~1,000 |
直径(mm) | 最大 1,600 | |
軸受間寸法(mm) | 最長 2,400 | |
軸受型 | ローラー型受、V型受 | |
試験速度(rpm) | 280~2,080(5段) | |
不釣合検出限界 | 0.25(μm) |
対象試験体:高速スピンドル、中型大型電機子、ガスタービン、スチームタービン、その他
試験体重量 | 30~2500kg | |
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試験対直径 |
max. 1600mm (但し、ベルト巻掛け部分では max. φ700mm) |
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試験体軸径 |
30~140mm(標準ローラ使用) 140~200mm(特形ローラ使用) |
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最大有効間隔 | max. 5000mm | |
駆動方式 |
上方タンジェンシャル式 平ベルト駆動方式 またはジョイント駆動方式 (ジョイント型番:A100T) |
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不釣合検出方式 | 遠心力検出方式(ハードタイプ) | |
検出器 | 不釣合量 | 圧電素子 |
不釣合い 角度 |
レーザー式光電センサー (ベルト駆動タイプ) 近接センサー (ジョイント駆動タイプ) |
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呼び到達最小比 不つりあい |
0.5~4μ(試験体重量による) |
移動式クレーン定期自主検査を当社に任せてみませんか?
事業者はクレーンを設置した後、クレーン使用における事故防止、安全性の確保、機械の性能維持を目的として、1年以内ごと、1カ月以内ごとに1回定期的に自主検査を行わなければなりません。
「労働安全衛生法」「クレーン等安全規則」
(1)年次定期自主検査
事業者は移動式クレーンを設置した後、一年以内ごとの一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。
検査は厚生労働省により定められた「移動式クレーンの定期自主検査指針」に基づいた項目で実施します。又、自主検査では荷重試験を実施することも求められています。
(2)月次定期自主検査
事業者はクレーンについて一カ月以内ごとに一回、定期に、決められた項目について自主検査を行わなければなりません。
(3)作業開始前の点検
事業者はクレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、法令で定められた項目を点検しなければなりません。
(4)暴風後等の点検
事業者は屋外に設置されているクレーンで作業する場合、強風が吹いた後、又、中震程度以上の地震の後ではクレーンの異常の有無について点検をしなければなりません。
(5)自主検査記等の記録
事業者は自主検査、点検(「作業開始前の点検」の記録を除く)の結果記録を三年間保存しなければなりません。
(6)補修の実施
自主検査、点検の結果、異常があった場合直ちに補修しなければなりません。
クレーンは御存知の通り、特に危険な作業を必要とする機械等で、政令で定める特定機械に指定されています。製造も使用についても制限があります。
クレーンは常に良好な機械状態を維持し、安全をキープすることは品質と生産性の向上に欠かせないものと考えます。クレーン管理業務をアウトソーシングしてみませんか?
御質問、お問い合わせは、大和機工(株) 本社工場 建設機械サービスグループへ
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